害獣駆除とは?方法・法律・業者に頼むかの判断

害獣駆除とは?方法・法律・業者に頼むかの判断 自分で・法律・自治体

屋根裏で物音がする、ベランダにフンが落ちている――そんなとき、まず知っておきたいのが「害獣駆除で何をするのか」「自分でやってよいことと、やってはいけないこと」です。この記事では、害獣駆除の基本と、業者に頼むかどうかを考えるための材料をまとめます。

この記事のポイント

  • ハクビシンやコウモリなどの野生動物は、法律により許可なく捕獲できません。
  • 家にすむネズミのうち、ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの3種は、この法律の適用から除かれています。
  • 対策の中心は「追い出し・捕獲」だけでなく、「侵入口をふさぐこと」と「フン・尿の片付け」です。
  • 自治体の対応は地域によって違います。まずは動物の種類を見当づけ、自治体の案内を確認しましょう。

害獣駆除とは

当サイトでは、住宅に入り込んだり、すみついたりした野生動物(ハクビシン、ネズミ、コウモリなど)について、追い出し・捕獲、侵入口の封鎖、フン・尿の清掃や消毒などを行うことを「害獣駆除」と呼んでいます。

「駆除」という言葉から、動物を捕まえることを想像しがちです。しかし自治体の案内でも、侵入口をふさぐこと、エサになるものを外に置かないこと、フン・尿の被害があった場所を清掃することが対策として挙げられています(参考資料5・6)。捕まえたり追い出したりしても、入り口が残っていれば再び入り込まれるおそれがあるためです。

最初に確認したいこと:どの動物か

対策や法律上の扱いは、動物の種類によって変わります。まずは手がかりから見当をつけましょう。

音やフンだけで動物を断定することはできません。複数の手がかりを合わせて考え、判断がつかない場合は自治体や専門の事業者に相談してください。

法律の基本:野生動物は許可なく捕獲できない

野生の鳥類・哺乳類は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」の対象です。この法律は鳥獣の捕獲等を規制しており、狩猟と、許可を受けて行う捕獲が主な例外とされています(参考資料1)。

  • ハクビシン:自治体の案内では「許可なく捕獲することはできません」とされています(参考資料5)。なお、住宅などの建物内や敷地内で捕獲する場合は、狩猟免許がない人でも許可を受けられると案内している自治体もあります(参考資料7)。手続きは地域によって異なるため、お住まいの自治体に確認してください。
  • コウモリ:野生のコウモリは捕獲・殺傷が禁止されており、違反には罰則があると案内されています(参考資料8)。
  • ネズミ:ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの3種は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれがある鳥獣として、法の適用から除かれています(参考資料1・2)。自治体では、粘着シートや毒えさを使った方法が案内されています(参考資料9)。

詳しくは各害獣のページで説明しています。法律の解釈や個別の手続きについては、自治体の担当窓口に確認してください。

安全上の注意

  • 野生動物やそのフンには、寄生虫や細菌・ウイルスが付いているおそれがあります。素手で触らないようにしましょう(参考資料6・8)。
  • 屋根の上や天井裏での作業は、転落や踏み抜きの危険があります。無理に自分で入らないでください。
  • 見かけてもエサを与えないようにしましょう(参考資料6)。

自分で対応するか、業者に頼むか(当サイトの考え方)

以下は、公的な基準ではなく、判断の材料として当サイトが整理したものです。

状況 考えられる対応
ネズミで、侵入口の見当がつき、手の届く場所で対応できる 自治体の案内に沿って、エサ・巣材の片付け、隙間の補修、粘着シート等で対応する(参考資料9)
ハクビシン・コウモリなど、捕獲に許可が必要な動物 まず自治体に相談する。自治体が捕獲の支援をしていない場合は、事業者への依頼を検討する
屋根裏など高所・狭所での作業が必要、侵入口が分からない 無理に作業せず、事業者に調査を依頼する
天井にシミがある、フン・尿が大量にたまっている 清掃・消毒や修繕が必要になる場合がある。作業範囲を見積もりで確認する

自治体の対応は地域によって大きく異なります。詳しくは害獣駆除は市役所・自治体に頼める?をご覧ください。

業者に頼む前に知っておきたいこと

害虫・害獣駆除サービスについては、広告の表示とかけ離れた高額な料金を請求されたという相談が、全国の消費生活センター等に寄せられています(参考資料3)。国民生活センターは、極端に安い価格を表示する広告に注意すること、複数の見積もりを取って比較することなどを呼びかけています(参考資料3)。

契約などのトラブルで困ったときは、消費者ホットライン「188」に相談できます(参考資料3)。

この記事は、公的機関・自治体が公開している資料をもとに作成しています(確認日:2026年10月9日)。制度や自治体の対応は変更されることがあります。最新の情報は各資料の発行元で確認してください。

参考資料

  1. 環境省「鳥獣保護管理法の概要」 https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日:2026年10月9日)
  2. 環境省掲載「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則」第78条(掲載PDFは平成27年3月20日改正時点の版) https://www.env.go.jp/nature/choju/law/pdf/H26_kisoku.pdf(確認日:2026年10月9日)
  3. 国民生活センター「ネットの価格と全然違う!?害虫・害獣駆除のトラブルにご注意-若い年代でトラブル急増中!-」(2024年4月24日) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20240424_1.html(確認日:2026年10月9日)
  4. 東京都環境局「アライグマ・ハクビシンについて」 https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/raccoon/habit(確認日:2026年10月9日)
  5. 大田区「ハクビシン・アライグマの被害にお困りの方へ」(更新日:2026年8月19日) https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/kankyou/karasu/hakubishin-araiguma.html(確認日:2026年10月9日)
  6. 板橋区「ハクビシン(外来生物)の被害について」(更新日:2026年6月9日) https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/pet/gairai/1002229.html(確認日:2026年10月9日)
  7. 酒田市「ハクビシンにご注意ください」(更新日:2023年5月20日) https://www.city.sakata.lg.jp/kurashi/doubutsu/yasei/hakubishin.html(確認日:2026年10月9日)
  8. つくばみらい市「コウモリを見かけたら」(更新日:2025年8月26日) https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/jyumin/gomi-kankyou-doubutsu/pet/page006934.html(確認日:2026年10月9日)
  9. 葛飾区「ねずみ駆除の手引き」(更新日:2025年6月9日) https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1003399/1003402/1003513.html(確認日:2026年10月9日)
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